支部情報

千葉県支部・支部会則

一般社団法人東京電機大学校友会・千葉県支部会則

第1章 総則

第1条(名称)

この会は、一般社団法人東京電機大学校友会千葉県支部(以下「支部」という。)と称する。

第2条(名称)

支部は、その事務所を支部の支部長宅に置く。

第3条(目的)

支部は、一般社団法人東京電機大学校友会と緊密な連絡をとり、会員相互の親睦を図り、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

支部は前条の目的を遂行する為に次の事業を行う。

  1. 総会、講演会、懇親会、研修会
  2. 見学会、旅行
  3. 其の他前条の目的を遂行するに適切な事業

第2章 会員

第5条(会員)

支部は千葉県内在住者及び在勤者で学校法人東京電機大学の設置する各校(前身の諸学校を含む)の卒業者及び特別に入会を希望し、役員会で承認された者で、構成する。

第3章 機関

第6条(機関)

支部に次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 役員会

第1節 総会

第7条(総会の地位)

総会は、支部の最高議決機関とする。

第8条(定期総会の招集・審議)

支部長は毎年1 回定期総会を招集し、会務報告、役員の選任その他必要事項を審議する。

第9条(臨時総会の招集)

支部長は次の場合、臨時総会を召集することとする。

  1. 役員会において必要と認めたとき
  2. 役員の総数の3分の1以上の要求があるとき
第10条(総会成立の条件)

総会は出席人員をもって成立する。

第11条(総会の議長)

総会の議長は支部長とする。

第12条(総会の決議方法)

総会の議事は、出席会員の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし次の事項は出席会員の3分の2以上の同意がなければ決議できない。

  1. 支部の解散

第2節 役員会

第13条(役員会の地位及び権限)

役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、第4 条に基づく事業等の執行を決定する。

第14条(役員会の招集)

支部長は次の場合、役員会を召集し、会務を処理する。ただし、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、あらかじめ指名された副支部長が、支部長の代行をおこなう。

  1. 支部長が必要と認めたとき
  2. 役員総数の3分の1以上の要求があるとき
第15条(役員会の成立要件)

役員会は出席人員をもって成立する。ただし、3名以上の出席を要するものとする。

第16条(役員会の議長)

役員会の議長は支部長とする。

第17条(役員会の決議方法)

役員会の議事は出席役員の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第4 章 役員

第18条(役員の定数)

支部に次の役員を置く。

  1. 支部長 1名
  2. 副支部長 若干名
  3. 会計 2名以内
  4. 幹事 若干名
  5. 会計監査 2名
第19条(役員の任命)

役員は総会において校友会の正会員から選出し、支部長・副支部長・会計・幹事・会計監査は、役員の中から役員会で、互選する。

第20条(支部長の任務)

支部長は支部を代表し、会務を総括する。
ただし、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、あらかじめ指名された副支部長が、支部長の代行をおこなう。

第21条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。また、本人申出や総会での採決等により、その任を解くことが出来る。

第22条(役員の補充)

役員に欠員を生じたときは、速やかに補充しなければならない。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第23条(相談役・顧問の設置)
  1. 支部は、必要に応じ、相談役、顧問を置くことができる。
  2. 相談役・顧問は、役員会に出席し、意見を述べることはできるが、採決に加わることはできない。
  3. 相談役は、支部長及び副支部長経験者で支部長が推薦し、役員会の承認を得るものとする。
  4. 顧問は、校友会の理事経験者又は学識経験者で、支部長が推薦し、役員会の承認を得るものとする。
第24条(委員会の設置)
  1. 支部は、業務遂行上必要あるときは、役員会の承認を得て、委員会を設けることができる。
  2. 委員会の委員は支部長が選任し、役員会の承認を得るものとする。
  3. 委員長は委員会を開催した都度支部長にその結果を報告するものとする。
第25条(理事会への報告)

支部は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。

  1. 役員の選出
  2. 事業報告及び決算
  3. 事業計画及び収支予算
  4. 会則の変更

第5章 会計

第26条(会費及び会計)

支部の経費は校友会本部よりの援助金、会員より必要な都度徴収する会費及び寄付金をもって充当する。
2.支部の会計は、校友会の会計の一部を担うものである為、校友会事務局と連携するものとする。

第27条(会費及び会計)

会計監査は支部の会計を監査する。

第28条(会計年度)

支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第29条(記載なき事項)

本会則に記載がない事項は、他の規程等をもとに、役員会にて決定するものとする。

付則

1.この会則は平成8年7月31日より実施する。
2.この改正は平成14年6月15日から施行する。
3.この改正は平成28年6月11日より実施する。
4.この改正は令和5年6月17日より施行する。