福島県支部・支部会則
福島県支部
一般社団法人東京電機大学校友会福島県支部 会則
第1条(名称)
本会は東京電機大学校友会・同窓会福島県支部と称する。
第2条(組織)
本会は福島県に在住または在勤する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生を会員として組織する。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(事務所所在地)
本会の事務所は、福島県いわき市平下高久字牛転10-2に置く。
第5条(役員)
本会は、支部長1名、方部長5名、副方部長、事務局長、幹事及び顧問若干名の
役員を置く。
第6条(役員)
役員は総会において会員の中から互選し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条(役員)
支部長は本会を代表し、会務を総括し役員会の議長となり、方部長は支部長を補佐する。なお、幹事は本会の運営に当たる。
第8条(会合)
本会の会合は次のとおりとする。
- (1)総会 隔年1回支部長が招集し、会務報告その他必要事項を審議する。
- (2)役員会 必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他の会合 支部長が認める場合は、前2号以外の会合を招集することができる。
第9条(会合)
総会、役員会ともに出席人員をもって成立し、この決議は出席人員の過半数の賛成がなければならない。
第10条(会費)
本会の会費は原則として徴収しない。ただし、総会、役員会などの必要な経費はその都度徴収する。
第11条(補足)
本会の改正は総会の決議を要する。
第12条(補足)
本会則は平成10年4月25日より施行する。
付則一部改正
平成20年11月2日 第4条事務局の所在地、第8条(1)総会