神奈川県支部・支部会則
神奈川県支部
一般社団法人東京電機大学校友会神奈川県支部 会則
第1条(名称)
本会は一般社団法人東京電機大学校神奈川県支部と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を支部長宅とする。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は、神奈川県に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。
第5条(役員の構成)
本会に次の役員を置く。
- (1) 支部長 1名
- (2) 副支部長 若干名
- (3) 会計 若干名
- (4) 会計監査 若干名
- (5) 幹事 若干名
第6条(役員の選任及び任期)
- 役員は、総会において全員の中から選出し、その任期は2年とする。
ただし再任を妨げない。 - 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充するが、その任期は前任者の残存期間とする。
ただし、その後に開催される総会の承認を要するものとする。
第7条(支部長の責務)
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は、支部長が欠けたときは支部長の職務を代行する。
第8条(顧問、相談役)
- 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問は、支部長の諮問に応え、本会の重要事項につき助言する。
- 相談役は、役員会に出席し、支部長の諮問に応えることができる。
- 顧問は、校友会若しくは東京電機大学同窓会又は本会の役員経験者で、支部長の推薦により、役員会の承認を得た者とする。
- 相談役は、直前支部長とし、役員会の承認を得るものとする。
第9条(会合)
本会の会合は、次の通りとする。
- (1) 総会は原則として年1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任、その他必要事項を審議する。
- (2) 役員会は必要に応じて支部長が招集、会務を処理する。
- (3) その他支部長が必要と認めた場合、前2号以外の会合を招集することができる。
第10条(理事会への報告)
本会は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。
- (1) 役員の選出
- (2) 事業報告及び決算
- (3) 事業計画及び収支予算
- (4) 会則の変更
第11条(決議)
総会及び役員会は、出席人数をもって成立し、決議は出席人員の過半数で決する。
第12条(会費及び会計)
- 本会の経費は、支部援助基準に従い、校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
- 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
- 本会の会計は、校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第13条(改正)
この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第14条(委任)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。
第14条(改正)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。
附則
平成25年5月25日制定
平成26年5月18日改訂
平成29年5月13日改訂