支部情報

教職校友会・会則

東京電機大学教職校友会 会則

第1条

本会は、東京電機大学教職校友会と称し、昭和43年8月1日設立。事務局を東京都足立区千住旭町5番におく。

第2条

本会は、学校法人東京電機大学及び、一般社団法人東京電機大学校友会と緊密に連繋し、その発展に協力し、会員の資質の向上と親睦をはかることを目的とする。

第3条

本会は、次の会員をもって組織する。

一、正会員 東京電機大学の経営する各学校の卒業者で、現に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・ろう・養護学校、高等専門学校、専修学校、その他の教育機関に勤務する者。
二、特別会員 本会の趣旨目的に賛同する者で役員会の承認を得た者。

2 本会に次の顧問をおく。

一、東京電機大学の経営する各学校の学長および校長。
二、本会に特に功労のあった者で、役員会が推薦する者。

第4条

本会に次の役員をおく。ただし任期は2年とし、再任を妨げない。

  • 会 長 1名
  • 副会長 若干名
  • 幹 事 若干名
  • 庶務幹事 2名
  • 会計幹事 2名
  • 会計監査 2名

2 会長及び副会長は会員のうちから役員会が選出する。

3 幹事は各支部ごとに支部長の推薦するものとする。

第5条

会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。

3 役員および幹事は、会長の命を受けて会務を処理し、会計監査は会計を監査する。

第6条

本会の会合は、次のとおりとする。

一、総会 毎年一回開き、会務報告その他必要事項を審議する。
二、役員会 必要に応じて会長が招集し、会務を処理する。
三、その他の会合 会長が必要と認める場合は、前二号以外の会合を召集することができる。

第7条

本会の目的を達成するための経費は会費、補助金および寄付金による。

2 会費は、正会員1名につき年額1,000円とする。ただし、会長が特に必要があると認める時は役員会にはかり、臨時会費を徴収することができる。

3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8条

この会則は、総会において出席会員の過半数の同意により変更する事ができる。

  1. この会則は、昭和43年8月1日より施行する。
  2. 本会の運営のために必要な細則は役員会にはかり、会長が別に定める。
  3. 昭和47年2月20日 会則の一部を変更し、施行する。
  4. 昭和48年6月11日 会則の一部を変更する。
  5. 昭和50年3月31日 会則の一部を変更する。
  6. 平成6年12月10日 会則の一部を変更する。
  7. 平成8年6月22日 会則の一部を変更する。
  8. 平成27年6月22日 会則の一部を変更する。
【申合せ事項】
  1. 本会の目的を達成するため、都、道、府、県に都道府県支部会を設ける事ができる。
    各支部会の会則は、各支部において別に定める。
  2. 各支部会は都道府県の支部長を長とし、必要に応じ支部会内に役員を設け、支部会の事業を行うものとする。支部長は本会の副会長とする。
  3. 本会が全国組織の会であるため、総会に多数の出席が困難と予想されるときは、役員会の原案を書面連絡で審議して決定することができる。