教職校友会・会則
東京電機大学教職校友会 会則
第1条
本会は、東京電機大学教職校友会と称し、昭和43年8月1日設立。事務局を東京都足立区千住旭町5番におく。
第2条
本会は、学校法人東京電機大学及び、一般社団法人東京電機大学校友会と緊密に連繋し、その発展に協力し、会員の資質の向上と親睦をはかることを目的とする。
第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
一、正会員 東京電機大学の経営する各学校の卒業者で、現に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・ろう・養護学校、高等専門学校、専修学校、その他の教育機関に勤務する者。
二、特別会員 本会の趣旨目的に賛同する者で役員会の承認を得た者。
2 本会に次の顧問をおく。
一、東京電機大学の経営する各学校の学長および校長。
二、本会に特に功労のあった者で、役員会が推薦する者。
第4条
本会に次の役員をおく。ただし任期は2年とし、再任を妨げない。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 幹 事 若干名
- 庶務幹事 2名
- 会計幹事 2名
- 会計監査 2名
2 会長及び副会長は会員のうちから役員会が選出する。
3 幹事は各支部ごとに支部長の推薦するものとする。
第5条
会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3 役員および幹事は、会長の命を受けて会務を処理し、会計監査は会計を監査する。
第6条
本会の会合は、次のとおりとする。
一、総会 毎年一回開き、会務報告その他必要事項を審議する。
二、役員会 必要に応じて会長が招集し、会務を処理する。
三、その他の会合 会長が必要と認める場合は、前二号以外の会合を召集することができる。
第7条
本会の目的を達成するための経費は会費、補助金および寄付金による。
2 会費は、正会員1名につき年額1,000円とする。ただし、会長が特に必要があると認める時は役員会にはかり、臨時会費を徴収することができる。
3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条
この会則は、総会において出席会員の過半数の同意により変更する事ができる。
- この会則は、昭和43年8月1日より施行する。
- 本会の運営のために必要な細則は役員会にはかり、会長が別に定める。
- 昭和47年2月20日 会則の一部を変更し、施行する。
- 昭和48年6月11日 会則の一部を変更する。
- 昭和50年3月31日 会則の一部を変更する。
- 平成6年12月10日 会則の一部を変更する。
- 平成8年6月22日 会則の一部を変更する。
- 平成27年6月22日 会則の一部を変更する。
【申合せ事項】
- 本会の目的を達成するため、都、道、府、県に都道府県支部会を設ける事ができる。
各支部会の会則は、各支部において別に定める。 - 各支部会は都道府県の支部長を長とし、必要に応じ支部会内に役員を設け、支部会の事業を行うものとする。支部長は本会の副会長とする。
- 本会が全国組織の会であるため、総会に多数の出席が困難と予想されるときは、役員会の原案を書面連絡で審議して決定することができる。