支部情報

商工懇話会・会則

東京電機大学商工懇話会会則

第1条(名称)

この会は東京電機大学商工懇話会という。

第2条(事務局)

この会の事務局は一般社団法人東京電機大学校友会内におく。

第3条(目的)

この会は会員相互の親睦ならびに、事業経営上の情報交換を計り、校友会の一員として学校法人東京電機大学の発展に寄与することを目的とする

第4条(事業)

この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1. 事業経営の研究および技術向上のための情報交換
  2. 講演会、座談会、見学会、懇親会等の開催
  3. 会員名簿の発行配布
  4. その他前条の目的を達成するための事業

第5条(部会)

この会は前条の事業運営のため次の部会をおくことができる。

  1. 総務部会
  2. 技術部会
  3. 娯楽親睦部会

2.部会運営については別に定める。

第6条(会員)

この会の正会員は一般社団法人東京電機大学校友会の正会員および永年学園教職員経験者で次のいずれかの条件を満たし、役員会の承認を受けた者であること。

  1. 事業経営に参画する者
  2. 本会会員の推薦を受けた者
  3. 本会活動趣旨に賛同する者

2.本会活動に賛同し、本会活動への参画を希望する者は役員会の承認を受けて、賛助会員となる事ができる。ただし、賛助会員は総会の議決権を有しない。

第7条(役員)

この会に次の役員をおく。

  • 会長  1名
  • 副会長 2名以内
  • 幹事  若干名
  • 監事  2名

第8条(選任)

役員は会員の推挙により総会において選出する。
2.会長は役員の互選とする。
3.副会長、監事は会長の指名とする。

第9条(任期)

この会の役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員は任期満了後も後任者が就任するまでの職務をおこなう。

第10条(顧問)

この会の目的達成のため、本会に特に理解を示す学識経験者を総会の承認を経て顧問に推薦することができる。
2.顧問は会長の諮問に応え、この会の重要事項につき助言する。

第11条(相談役)

会長経験者を相談役とする。
2.相談役は会長の諮問に応え、この会の重要事項につき助言する。

第12条(総会)

総会は定期総会と臨時総会に分け、会長がこれを召集する。
2.総会の議長は出席者の中より選出する。
3.総会には次の事項を報告するものとする。

  1. 事業報告および事業計画
  2. 会計報告および会計計画

4.その他審議事項の議決

第13条(役員会)

役員会は原則として隔月に1回、会長が召集する。
2.役員会の議長は会長とする。

第14条(会計)

この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(入会)

新たにこの会に入会する者は、入会届を提出するものとする。

第15条(入会)

新たにこの会に入会する者は、入会届を提出するものとする。

第16条(会費)

この会の正会員の年会費は20,000円とし、毎年5月末日までに一括納入するも
のとする。
2.賛助会員の年会費は5,000円とする。
3.特に必要のある場合は、役員会の決議により臨時会費を徴収することができる。
4.一旦納入した会費は一切返還しないものとする。
5.特別の理由なくして会費を2年連続納入しない場合は、会員の資格を失うことがある。

第17条(会則の変更)

この会則は総会において、出席会員の過半数の賛成を得て、変更することができる。
2.役員が必要と認めた場合は細則を設けることができる。
3.この会の運営上設けた細則は役員会の承認をうけて、変更改廃することができる。

第18条(休会および退会)

会員が病気または長期出張等の止むを得ない事情が生じた時、休会の届け出により役員会の承認をうけ、休会とすることができる。
2.会員が退会の意思を届け出る場合は書面によるものとする。

附則

1.この会則に定めのないことは、役員会の合議によるものする。
2.この会則は昭和40年5月28日から実施する。
昭和40年 5月28日制定
昭和40年11月16日改正
昭和44年 4月 1日改正
昭和47年 5月21日一部変更
昭和49年10月21日一部変更
昭和50年10月15日一部変更
昭和51年 4月 1日一部変更
昭和52年 5月22日一部変更(条項)追加
昭和57年 4月 1日一部変更(条項)追加
平成 3年10月26日一部変更(条項)追加
平成22年10月 8日一部変更
平成25年 5月25日一部変更

慶弔規定

慶弔規程は次のごとく定める。

お祝い:77、88、90、99歳
    商品券 10,000円(春季総会時)
    (満年齢が当年4月1日より翌年3月31日迄に該当する会員)
    ※ 平成26年10月6日一部変更(対象年齢)

死亡:本人 香典10,000円、生花1
   配偶者 生花1
   (各弔電を含む)