大分県支部・支部会則
大分県支部
一般社団法人東京電機大学校友会・同窓会 大分県支部 会則
第1条(名称)
本会は一般社団法人東京電機大学校友会・同窓会大分県支部と称する。
第2条(目的)
本支部は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本支部の会員は、大分県に居住または勤務する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。
第4条(事務所所在地)
本支部は事務所を県支部長が指定した場所に置く。
第5条(役員)
本支部は支部長1名、副支部長、会計、会計監査、幹事若干名の役員を置く。
第6条(役員)
支部長は本支部を代表し、会務を統括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
第7条(役員)
役員の選出は総会において会員の中から互選し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。なお、役員に欠員が生じた時は幹事会で補充するが、その任期は前任者の残存期間とする。
第8条(会合)
本支部の会合は、次の通りとする。
- (1)総会 原則として年1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任、その他必要事項を審議する。
- (2)役員会 必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他 支部長が必要と認めた場合は、前2号以外の会合を招集することができる。
第9条(会合)
総会、幹事会ともに出席人数をもって成立し、議決は出席人員の過半数で決する。
第10条(会費及び会計)
本支部の経費は、校友会本部よりの援助金および会員より必要な都度徴収する会費をもって充当する。
第11条(会費及び会計)
会計監査は本支部の会計を監査する。
第12条(補則)
本会則の改正は総会の決議を要する。
第13条(補則)
本会則は平成10年8月8日より施行する。