埼玉県支部・支部会則
埼玉県支部
東京電機大学校友会埼玉県支部会則
第1条(名称)
本会は東京電機大学校友会埼玉県支部と称する。
第2条(組織)
本会は埼玉県に在住または在勤する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)を卒業した校友会員、特別会員及び特別に入会を希望し承認された者で組織する。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与するこ
とを目的とする。
第4条(事務局所在地)
本会の事務局は、支部長が指定した所に置く。
第5条(役員)
本会には、支部長一名、副支部長、幹事、会計監事及び相談役それぞれに若干名の役員を置く。
第6条(役員の選出及び任期)
役員は総会において会員の中から互選し、その任期は2年とする。ただし、重任は妨げない。
第7条(支部長の職務)
支部長は本会を代表し、会務を統括する。副支部長は支部長を補佐する。なお、幹事は本会の運営にあたる。
第8条(会合)
本会の会合は次のとおりとする。
- (1)総会 毎年1回支部長が召集し、会務報告その他必要事項を審議する。
- (2)幹事会 必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他の会合 支部長が必要と認める場合は、前二号以外に会合を召集することができる。
第9条(決議)
総会、幹事会ともに出席人員をもって成立し、この決議は出席人員の過半数の賛成がなければならない。
第10条(会計)
本会の運営は校友会本部からの援助金および会員より必要の都度徴収する会費をもって充当する。
第11条(会計監査)
会計監事は本支部の会計を監査する。
第12条(その他)
本会則の改正は総会の決議を要する。
第13条(その他)
本会則についての細則は幹事会の決議を経て別に定める。
付則
1.本会則は平成9年9月27日より施行する。
2.本会則は平成20年5月31日より改正施行する。