中国・山陽支部 支部会則
中国・山陽支部
東京電機大学校友会同窓会山陽支部規約
第1章 名称及び事務所の所在地
第1条
本支部は東京電機大学校友会同窓会山陽支部と称する。
第2条
本支部は事務所を支部長宅に置く。
第2章 目 的
第3条
本支部は会員相互の親睦と協力を図り、会員と母校との連携を緊密にすることを目的とする。
第3章 会 員
第4条
本支部の会員は東京電機大学大学院、東京電機大学、東京電機大学短期大学、電機工業専門学校、高等学校、電機学校の卒業生で、岡山、広島、山口の三県に居住または勤務する者で構成する。
第4章 役 員
第5条
本支部には支部長1名、副支部長若干名、会計監査1名、幹事若干名を置く。幹事のうち1名を会計担当とする。
第6条
支部長は本支部を代表し、執務を統括し、副支部長は支部長を補佐する。
第7条
役員の任期は原則として2年とし,総会にて選任する。役員に欠員を生じ、支障のある場合は補充する、任期は前任者の残期間とする。
第5章 会 議
第8条
会議は総会と役員会とする。
第9条
総会は原則として2年に1回、支部長が召集し、事業経過、役員の選出等の議決を行なう。
第10条
役員会は随時召集し、支部運営にあたる。
第11条
支部総会の議決は出席者の過半数の賛成がなければならない。
第6章 会費及び会計
第12条
支部の会費は、必要の都度徴収する。
第13条
会計監査は本支部の会計を監査する。
第7章 顧 問
第14条
この会に顧問を置く事が出来る。顧問は支部長が委嘱し、支部長の諮問に応ずる。
第8章 補 則
第15条
本規約の改正は支部総会の議決を要する。
付則
第16条
本規約は平成9年3月29日より施行する。
この規約の一部を、平成19年3月17日改正施行する。