東京都支部・支部会則
東京都支部
一般社団法人東京電機大学校友会 東京都支部 会則
第1条(名称)
本会は一般社団法人東京電機大学校友会東京都支部と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を支部長が指定した場所に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は、東京都に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。
第5条(役員の構成)
本会に、次の役員及び幹事を置く。
(1)役員
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 会計 2名
- 会計監査 2名
(2)幹事
- 幹事 若干名
第6条(役員の選任及び任期)
- 役員は、総会において全員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、役員会・幹事会の承認を得て補充する。ただし、その任期は前任者の残存期間とし、その後に開催される総会の承認を要する。
第7条(支部長の責務)
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は、支部長が欠けたときは支部長の職務を代行する。
第8条(会合)
本会の会合は、次の通りとする。
- (1)総会:原則として年1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任、その他必要事項を審議する。
- (2)役員会・幹事会:必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他:支部長が必要と認めた場合は、前2号以外の会合を招集することができる。
第9条(理事会への報告)
本会は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。
- (1) 役員の選出
- (2) 事業報告及び決算
- (3) 事業計画及び予算
- (4) 会則の変更
第10条(決議)
総会及び役員会は、出席人数をもって成立し、決議は出席人員の過半数で決する。
第11条(会費及び会計)
- 本会の経費は、支部援助基準に従い、校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
- 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
- 本会の会計は、校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第12条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(改正)
この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第14条(委任)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。
附則
平成24年10月13日 会則制定
平成25年10月26日 全面改正(一般社団法人東京電機大学校友会へ移行に伴い変更する)