支部情報

東京都支部・支部会則

一般社団法人東京電機大学校友会 東京都支部 会則

第1条(名称)

本会は一般社団法人東京電機大学校友会東京都支部と称する。

第2条(事務所)

本会は、事務所を支部長が指定した場所に置く。

第3条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。

第4条(会員)

本会の会員は、東京都に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。

第5条(役員の構成)

本会に、次の役員及び幹事を置く。

(1)役員

  • 支部長  1名
  • 副支部長 2名
  • 会計   2名
  • 会計監査 2名

(2)幹事

  • 幹事   若干名

第6条(役員の選任及び任期)

  1. 役員は、総会において全員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じたときは、役員会・幹事会の承認を得て補充する。ただし、その任期は前任者の残存期間とし、その後に開催される総会の承認を要する。

第7条(支部長の責務)

  1. 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は、支部長が欠けたときは支部長の職務を代行する。

第8条(会合)

本会の会合は、次の通りとする。

  • (1)総会:原則として年1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任、その他必要事項を審議する。
  • (2)役員会・幹事会:必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
  • (3)その他:支部長が必要と認めた場合は、前2号以外の会合を招集することができる。

第9条(理事会への報告)

本会は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。

  • (1) 役員の選出
  • (2) 事業報告及び決算
  • (3) 事業計画及び予算
  • (4) 会則の変更

第10条(決議)

総会及び役員会は、出席人数をもって成立し、決議は出席人員の過半数で決する。

第11条(会費及び会計)

  1. 本会の経費は、支部援助基準に従い、校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
  2. 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
  3. 本会の会計は、校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
  4. 会計監査は、本会の会計を監査する。

第12条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条(改正)

この会則の改正は、総会の決議を経て行う。

第14条(委任)

この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。

附則

平成24年10月13日 会則制定
平成25年10月26日 全面改正(一般社団法人東京電機大学校友会へ移行に伴い変更する)