愛媛県支部・支部会則
愛媛県支部
東京電機大学校友会同窓会 愛媛県支部会則
平成10年11月14日制定
第1条(名称)
本会は「東京電機大学校友会同窓会愛媛県支部」と称する。
第2条(組織)
本会は愛媛県に在住する、学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び入会を希望し承認された者で組織する。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展と郷土の振興に寄与する事を目的とする。
第4条(事務所の所在地)
本会の事務所は支部長が指定しするところ(愛媛県内)に置くものとする。
第5条(役員及び定数)
本会には次の役員を置く。
- (1)支部長 1名
- (2)副支部長 1名
- (3)幹事 若干名
- (4)相談役 若干名
第6条(役員及び定数)
役員は総会において会員の中から互選し、その任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
第7条(役員及び定数)
支部長は本会を代表し会務を統括する。
副支部長は支部長を補佐し、幹事は本会の運営に当たるものとする。
第8条(会合)
本会の会合は次の通りとする。
- (1)総会 原則として2年に1回支部長が召集し、会務報告、その他必要事項を審議する。
- (2)幹事会 必要に応じて支部長が召集し、会務を処理する。
- (3)その他の会合 支部長が必要と認めた場合は、臨時会合を召集することができる。
第9条(議決)
総会、幹事会ともに出席人数をもって成立し、この議決は出席人員の過半数の賛成でもって成立するものとする。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
ただし、次の事項は出席者の3分の1以上の同意がなければ決議ができないものとする。
- (1)会則の変更
- (2)会の解散
第10条(会費及び会計)
本会の回避は、校友会本部よりの援助金及び会員より必要な都度徴収する会費をもって充当する。
第11条(補則)
本会則は平成10年11月14日より施行する。