山梨県支部・支部会則
山梨県支部
一般社団法人東京電機大学校友会・同窓会 山梨県支部 会則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人東京電機大学校友会山梨県支部と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を支部長が指定した場所に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は、山梨県に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し幹事会にて承認された者で構成する。
第5条(役員等の構成)
本会に、次の役員・幹事を置く。(幹事兼務は可能とする)
(1)役員
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
(2)幹事
- 幹事 若干名
第6条(役員の選任及び任期)
- 役員は、総会において会員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充するが、その任期は前任者の残任期間とする。ただし、その後に開催される総会での承認を要するものとする。
第7条(支部長の職務)
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、支部長の職務を代行する。
第8条(会合)
- 幹事 若干名
第6条(役員の選任及び任期)
- 役員は、総会において会員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充するが、その任期は前任者の残任期間とする。ただし、その後に開催される総会での承認を要するものとする。
第7条(支部長の職務)
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、支部長の職務を代行する。
第8条(会合)
本会の会合は、次の通りとする。
- (1)総会 2年に1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任その他必要事項を審議する。
- (2)役員会・幹事会 必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他 支部長が必要と認める場合は、前2号以外の会合を招集することができる。
第9条(理事会への報告事項)
本会は、次の事項について、東京電機大学校友会理事会に遅滞なく報告するもの
とする。
- (1)役員の選出
- (2)事業報告及び決算
- (3)事業計画及び収支予算
- (4)会則の変更
第10条(決議)
総会及び役員会・幹事会は、出席人員をもって成立し、決議は出席人員の過半数で決する。
第11条(会費及び会計)
- 本会の経費は、支部援助基準に従い、東京電機大学校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
- 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
- 本会の会計は校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
- 支部総会会計報告は事業年度とは異なる。期間は前総会後から今総会前日までとして報告する。
第12条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(改正)
この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第14条(委任)
の会則に定めるものほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。
附則
平成 9年 1月25日 会則施行
平成15年 3月16日 会則一部改正
平成26年12月 6日 会則一部改正
平成30年11月24日 会則全面改正(一般社団法人化の為見直し)