三重県支部・支部会則
一般社団法人東京電機大学校友会三重県支部会則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人東京電機大学校友会三重県支部と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を支部長が指定した場所に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は、三重県に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。
第5条(役員の構成)
本会に、次の役職を定める。
(1)役員
- 支部長 1名
- 副支部長 若干名
- 事務局長 1名
- 会計 1名
(2)監事 2名以内
(3)幹事
各地域幹事 若干名
第6条(特別顧問、顧問、相談役)
本会に特別顧問、顧問、相談役を置くことが出来る。
- 特別顧問 若干名
- 顧問 若干名
- 相談役 若干名
第7条(役員の選出及び任期)
- 役員は総会において会員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし再任を防げない。
- 支部長は、選任時において一般社団法人東京電機大学校友会(以下「校友会」という。) 理事会の承認を要するものとする。
- 幹事は次の地域から各1名および事務局長担当として支部長選出地域近辺から更に1名を選出するものとする。
- (1)北勢地域(鈴鹿市、四日市市、桑名いなべ地域)
- (2)中勢地域(津市、亀山市)
- (3)伊賀地域(伊賀市、名張市)
- (4)南勢地域(松阪市、伊勢志摩地域、尾鷲熊野地域)
- 特別顧問、顧問、相談役は会員の推薦に基づき役員会で承認得るものとする。
- 役員に欠員が生じた時は、役員会で補充するが、その任期は前任者の残存期間とする。
ただし、その後に開催される総会での承認を要するものとする。
第8条(役員の職務)
「支部長」は、本会を代表し会務を統括する。
「副支部長」は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その任務を代行する。
「事務局長」は、本会事務と校友会及び外郭法人・団体との連絡調整事務を行う。
「会計」は、本会の会計帳簿の管理および出納業務を行う。
「各地域幹事」は、選任された地域内諸連絡の処理にあたるとともに支部長が必要と認める任務を行う。
第9条(会務)
本会の総会は次の通りとする。
- (1)総会 原則として年1回支部長が招集し、会務報告、役員の選任その他必要事項を審議する。
- (2)総会の議長は、支部長があたり、議事録署名人は、支部長が指名する。
- (3)役員会・幹事会は必要に応じて支部長が招集し、会務を処理する。
- (4)その他支部長が必要と認める場合は、前3号以外の会合を召集することが出来る。
第10条(理事会への報告事項)
本会は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。
- (1)役員の選出
- (2)事業報告及び決算
- (3)事業計画表及び収支予算
- (4)会則の変更
第11条(決議)
総会及び役員会・幹事会ともに、出席人数をもって成立し、決議は出席人数の過半数で決する。
第12条(会費及び会計)
- 本会の経費は、支部援助基準に従い、校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
- 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
- 本会の会計は校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
- 「監事」は、本会の会計監査、並びに業務監査を行う。
第13条(慶弔)
慶弔に関する事項について、役員会の議決を経て別に定める。
第14条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条(改正)
この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第16条(細則)
この会則に定めるものほか、必要な事項は役員会の承認を得て細則を別に定めるものとする。
附則
平成25年4月1日 制定(一般社団法人移行により全面改正)
平成25年4月30日 会則一部改正
平成25年6月1日 会則施行
平成29年7月1日 会則一部改正
平成30年5月12日 会則一部改正