新潟県央電機会・会則
新潟県央電機会
一般社団法人東京電機大学校友会 新潟県央電機会会則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人東京電機大学校友会新潟県央電機会(支部)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を会長(支部長)が指定した場所に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展と郷土の振興に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は、新潟県県央に居住する学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含む)の卒業生及び特別に入会を希望し承認された者で構成する。
第5条(役員等の構成)
(1)役員
- 会長(支部長) 1名
- 副会長(副支部長) 若干名
- 会計 若干名
- 会計監査 若干名
(2)幹事
- 幹事 若干名
第6条(役員の選任及び任期)
役員は、総会において会員の中から選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
又定年を満75歳とし後任に繋ぐ事とする。但し継続を妨げない。任期の途中にて75歳を迎えるものについては、その任期が終了するまでとする。
尚役員に欠員が生じたときは、役員会で補充するが、その任期は前任者の残任期間とする。ただし、その後に開催される総会での承認を要するものとする。
第7条(会長の職務)
- 会長(支部長)は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長(副支部長)は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
第8条(顧問)
本会に、任意の機関として顧問を若干名置く事が出来る。顧問は、会長(支部長)の諮問に応え本会の重要事項につき助言する。顧問は校友会若しくは東京電機大学同窓会又本会の役員経験者で会長(支部長)推薦により役員会承認を得た者とする。
第9条(会合)
本会の会合は、次の通りとする。
- (1)総会 原則として年1回会長が招集し、会務報告、役員の選任その他必要事項を審議する。
- (2)役員会・幹事会 必要に応じて会長が招集し、会務を処理する。
- (3)その他 会長が必要と認める場合は、前2号以外の会合を招集することができる。
第10条(理事会への報告事項)
本会は、次の事項について、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。
- (1)役員の選出
- (2)事業報告及び決算
- (3)事業計画及び収支予算
- (4)会則の変更
第11条(決議)
総会及び役員会・幹事会は、出席人員をもって成立し、決議は出席人員の過半数で決する。
第12条(会費及び会計)
- 本会の経費は、支部援助基準に従い、校友会から交付された資金をもって充当するものとする。
- 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
- 本会の会計は校友会の会計の一部を構成するため、会計担当者は校友会事務局と連携するものとする。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第13条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(改正)
この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第15条(委任)
この会則に定めるものほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。
附則
昭和58年6月25日 会則施行
平成29年6月17日 会則改訂
令和6年11月2日 会則改訂